債務整理をすると何年ブラックリストに載ってしまうのか?
融資を行っている金融機関は、金融信用機関で記録されている信用情報をチェックしたうえで申し込んだ人に返済能力があるかどうかを判断します。その記録に事故歴が記載されていた場合、つまりブラックリストに載っている場合には断られてしまう可能性が高くなるわけです。
問題なのはこのブラックリストに載っている期間です。さすがに永久に記録されるわけではなく、一定期間が経過すると記録が抹消され、債務整理の過去がマイナスになることなく金融機関を利用できるようになるのです。
このブラックリストに載る期間に関しては明らかにされていない面もあるのですが、いくつかある金融信用機関のうちJICCのみが「任意整理は5年間記録する」と明らかにしています。ですから一般的にはこの5年が目安とされています。
ただ別の金融信用機関では、個人再生や自己破産に関しては10年間記録され続けると言われており、これらの債務整理では10年が目安となるでしょう。
もうひとつ気を付けたいのは任意整理のように借金を減額したうえで返済していく場合、完済してから5年間ブラックリストに乗り続ける可能性が高いことです。
ポイントはこの期間中に新たに借入の返済事故を起こさないことです。最低限5年間はできるだけ借り入れをしない、した場合には「きれいに利用する」ことを心掛けましょう。
債務整理によるブラックリストの私生活への影響とは?
具体的な私生活の影響では、まずクレジットカードを持つのが難しくなってしまう点が挙げられます。後払いで決済を行うシステムですから、どうしても借金を返せなくなってしまった事故歴が審査における大きなマイナス材料になってしまうのです。キャッシング枠でお金を借りるだけでなく、さまざまな決済でクレジットカードが使われるのが当たり前になっているため、かなり不便な思いをすることは避けられないでしょう。
このクレジットカードを持てないことで周囲の人に債務整理がバレてしまう可能性もあります。「どうしてクレジットカードを作らないの?」と聞かれた時に、理由を答えることができずに不審に思われてしまうこともあるからです。
やはりお金を借りにくくなる点は私生活のさまざまな場面で影響が及ぶでしょう。例えば家族に知られずに債務整理を行うことができた場合でも、そのあと車の購入やリフォームをする際にローンを組めないことで疑われてしまう可能性も出てきます。これは交際相手や債務整理の後に結婚した場合のパートナーにも同じことが言えます。なお、結婚して姓が変わった、戸籍が移動した場合でもブラックリストへの掲載は残り続けます。
このようにブラックリストに載ってしまうことで、思わぬ形で私生活に影響を及ぼすことがあります。ブラックリスト入りしてもローンやクレジットカードを持つことは可能ですが、ちょっとしたきっかけで周囲の人に疑われてしまう、ちょっとした資金調達に苦労するといった点は見逃せないデメリットになるのは間違いないでしょう。
債務整理によるブラックリストの家族(子供)への影響について
ですから、例えば子供が20歳を超えている環境で親が債務整理をした場合、子供も一緒にブラックリストに乗ってしまい信用情報に瑕がつく、融資を受けにくくなってしまうといったことはないのです。
また、任意整理のように当事者同士の話し合いによって借金の減額や返済期間の猶予が行われた場合、家族に借金返済の請求が来ることはありません。もし強引な取り立てが家族に来た場合には、それは違法行為ということになります。
家族(子供)に影響が及ぶとすれば連帯保証人になっているケースが考えられるでしょう。その場合、本人に代わって連帯保証人の家族に請求が来て、肩代わりしなければならないケースも出てきます。親の借金を連帯保証人の子供が返済する、といった可能性もあるわけです。さらには親が自己破産したことで連帯保証人の子供も返済できずに自己破産に追い込まれる、というケースも起こりえます。
もうひとつは自己破産などの債務整理が近所の噂になってしまい、子供がいじめられる、馬鹿にされるといった風評被害の可能性もありますが、債務整理する前に厳しい取り立てに苦しめられていた状況がもたらす子供への影響に比べればリスクは少ないと言えるでしょう。基本的には債務整理が周囲に公表されることはありませんし、自己破産、個人調停の際にその事実が発表される官報に目を通す人はほとんどいないからです。
債務整理の種類別ブラックリストの期間と注意点について
信用情報においてブラックリストに載ってしまっている状態だとクレジットカードを持てない、金融機関から融資を受けられない、各種ローンを利用できないといった問題を抱えやすくなるだけにできるだけ短い期間に留めたいものです。債務整理の際には、この点にも注意して選択肢を検討していく必要があるわけです。
債務整理の種類別にブラックリストの期間が細かく定められているということはなく、原則として5年間記録され続けるとされています。これは信用情報を扱っている機関のうち「JICC」が明記しているもので、最低でも5年間はブラックリストに記録が残り続けると考えた方がよいでしょう。
ただ注意したいのは、個人再生と自己破産に関しては官報にその事実が住所と氏名とともに掲載される点です。しかも信用機関ではこの官報の情報を10年間は保有し続けているため、これらの自己破産に関しては10年間はブラックリストに記録され続ける可能性があります。この点は信用情報機関によって判断が異なるので難しいところですが、自己破産の場合は10年間は覚悟しておく必要がありそうです。
注意点としてはブラックリストに記録されている間にローンや借入を行い、延滞などのトラブルを抱えてしまった場合にはその事実も記録され、延滞した分だけ記録される期間が延長される可能性がある点です。ですから、債務整理でブラックリストに載ってしまった場合には借り入れの事故歴を作らないよう気を付けましょう。
債務整理でブラックリスト入りしてから事故情報が解除される方法はある?
ブラックリストに登録されている間は、借り入れやクレジットカード発行、ローンの組み立ての際の審査に通りにくくなります。しかし、ブラックリストに載っていることが家族や勤め先に伝わることは無いので、私生活に大きな影響はありません。ただし、保証人だけには連絡が行くので注意が必要です。
ブラックリストに一度載ってしまったら、自力で解除することはできません。基本的に債務整理を行うとほぼ100%の確率で信用情報機関に情報を登録され、登録された側が行える解除方法は無いのです。しかしそのまま永久にブラックリストに載りっぱなしということはもちろんありません。貸金業者と話をつけた後、同意した返済プラン通りに支払いを進めれば、手続きに入ってからおよそ7年から10年で信用情報は更新され、ブラックリストから名前は削除されます。その後は今まで通りにクレジットカード登録やローン契約を行うことができます。ちなみに、いつブラックリストから外されるか正確な時期は伝えられません。信用情報機関に開示請求を行うことで確認する必要があります。なお、開示請求には少額ですがお金がかかるので注意しておきましょう。
一度載ってしまったブラックリストを解除する方法はありませんが、債務整理を行ってもブラックリストを避ける方法はあります。債務整理を行う過程で、「過払い金」が発生し、それが借金の残りを支払うのに十分な量であれば、ブラックリストに載る期間は手続きの間だけとなります。過払い金とは上限を上回って支払った利息のことで、本来なら払う必要が無かったものです。2007年より前に借り入れていたり、最終返済日から10年たっていなかったりする場合は過払い金がある場合があり、その差額は返してもらえるのです。なお、過払い金を伴う債務整理は専門知識を伴う作業になるので弁護士や司法書士に依頼すると良いでしょう。
また、正規のブラックリストとは別に「社内ブラックリスト」というものが存在します。社内ブラックリストとは、債務整理の対象となった金融機関が社内で独自に作ったリストのことです。このリストは非公式なので、その金融機関のさじ加減でリストの有無が決められてしまいます。